【2026年最新版】ベトナム最低賃金が改定|地域別の新基準(月額・時間給)と企業が知るべきポイント

ベトナム政府は、政令293/2025/NĐ-CPを公布し、2026年1月1日から適用される地域別最低賃金(月給・時給)を正式に改定しました。
夏に公表された草案と同じ内容で、今回の政令により正式決定となりました。
本記事では、地域Ⅰ〜Ⅳの新しい最低賃金額、適用ルール、工業団地・支店・新設区域に関する特別規定をわかりやすく整理します。
目次
1. 2026年1月1日からの地域別最低賃金(新基準)
ベトナムの最低賃金は、物価・経済成長・労働市場の状況を反映した**地域別(4区分)**で設定されています。
政令293/2025/NĐ-CPの改定内容は以下の通りです。
【地域別最低賃金(2026年1月1日〜)】
| 地域 | 月額最低賃金(VND) | 時間給(VND) |
|---|---|---|
| 地域 I | 5,310,000 | 25,500 |
| 地域 II | 4,730,000 | 22,700 |
| 地域 III | 4,140,000 | 20,000 |
| 地域 IV | 3,700,000 | 17,800 |
地域 I が最も高く、ホーチミン市中心部・ハノイ中心区・主要経済都市が含まれます。
地域 III・IVは地方部が中心で、賃金水準は低めに設定されています。
2. 地域区分(I〜IV)は政令付録で詳細が示される
地域区分は政令と付属文書(付録)にて省・市・区レベルまで明確に記載されます。
例えば以下のような都市が含まれることが一般的です。
- 地域 I:ホーチミン市中心区、ハノイ中心区、ビンズオンの一部など
- 地域 II:郊外区、工業団地が集中する周辺都市
- 地域 III:地方の中規模都市
- 地域 IV:地方部・農村部
※正式なリストは政令293/2025/NĐ-CP付録に基づき確認が必要
3. 最低賃金の適用ルール|企業が注意すべき重要ポイント
最低賃金は「従業員の勤務地」を基準に適用されます。
多拠点展開の企業や工業団地内の企業は特に注意が必要です。
1. 基本ルール:事業所所在地の地域区分を適用
例:
- 本社が地域 I にあっても
- 工場が地域 III にあるなら、工場には地域 III の最低賃金を適用
勤務地ごとに異なる最低賃金を設定する必要があります。
2. 支店・工場・サテライトオフィスが複数ある場合
本社の地域区分を基準にせず、各拠点の所在地を基準に判断します。
- ホーチミン(地域 I)本社
- ドンナイ(地域 II)工場
- カントー(地域 III)支店
→ 3拠点それぞれ別の最低賃金が適用される
3. 工業団地(KCN)、輸出加工区、ハイテクパーク
区域が複数の地域区分にまたがる場合:
もっとも高い地域の最低賃金を適用
例:
- 工業団地の敷地が地域 II と地域 III にまたがる
→ 地域 II が適用される
これは企業が最も誤解しやすく、年に数回トラブルになるポイントです。
4. 行政区の名称変更・統合・分割があった場合
新しい政府規定が出るまでは、変更前の最低賃金区分を暫定適用します。
5. 新設区域が複数の地域を統合して誕生した場合
政府が正式に地域区分を指定するまで:
統合された地域のうち、最も高い水準の最低賃金を適用
例:
- 地域 II と III の一部が統合して新しい区ができた
→ 地域 II を暫定適用
4. 最低賃金は「基本給」だけでなく手当に影響|企業が見落としがちな点
最低賃金改定は、以下にも影響します。
1. 基本給(給与テーブル)の見直し
基本給が最低賃金を下回る場合、必ず引き上げが必要。
2. 社会保険算定基礎
最低賃金を下限として算定するため、保険料も連動する可能性。
3. 残業代(OT)の基準額
最低賃金ベースの企業では、OT単価も上昇。
4. 採用コスト
地域 I・IIの事業所は採用単価が上がりやすく、求人難との相乗効果で人件費リスクが増大。
5. 日本企業・駐在員が知っておきたい2026年のポイント
人件費は確実に上昇する
地域 I(HCMC中心・ハノイ中心)は500万VND超えとなり、給与調整が不可避。
外資製造業はコスト圧力が強まる
産業集積地の多くが地域 II・IIIであり、工場全体の固定コストが増える傾向。
採用競争の激化
最低賃金上昇に伴い、企業間で給与水準が接近し、
福利厚生や働きやすさなど非給与要素の差別化が重要に。
ハイテクパーク・複数県にまたがるKCNは要注意
区域が複数の区分に跨る場合、最も高い地域の賃金を適用する義務がある点は特に重要。
6. まとめ:2026年のベトナムは「地域ごとの賃金最適化」が鍵に
2026年の最低賃金改定は、
- 月額・時給が全地域で引き上げ
- 多拠点企業は拠点ごとに異なる水準を適用
- 工業団地・ハイテク区は最も高い区分を採用
- 名称変更区域や新設区域は暫定措置あり
という複雑な運用ルールが特徴です。
企業にとってはコスト上昇が避けられない一方、
適切な仕組みを整えることで労務リスクを大幅に軽減できます。

